ドイツのAnmeldung(転入届)の書き方
Anmeldungは、引っ越した住居を登録するために、市区町村の登録窓口(Meldebehörde)に出す書類(Meldeschein)です。入居から2週間以内に、パスポートまたは身分証明書と、大家さんの確認書を持って登録します。
公式書類との最終確認日:
- 書類
- Anmeldung
- 版
- Meldeschein, § 17 BMG
- 発行元
- Meldebehörde
- 書類の言語
- Deutsch
- 提出先
- 新しい住居がある市区町村の登録窓口(Meldebehörde。Bürgeramtと呼ばれることも多い)
- 期限
- 入居から2週間以内(連邦住民登録法BMG第17条)
- 持ち物
- 記入した書類、パスポートまたは身分証明書、あれば滞在許可証、大家さんの確認書(Wohnungsgeberbestätigung)
- 費用
- 無料
- 登録が遅れた場合の罰金
- 最大1,000ユーロ(BMG第54条)
- 受け取るもの
- 登録確認書(Meldebestätigung)。税務番号は郵送で届きます
この書類とは
ドイツでは、住居に住むすべての人がその住所で登録されている必要があります。Anmeldungはそのための書類で、あなたが誰か、以前どこに住んでいたか、いつ入居したか、どの住居が主たる住居かを登録窓口に伝えます。全国共通の書式はありません。市区町村ごとに独自の書式があるため、欄の順序や言い回しは違いますが、どれも連邦住民登録法(Bundesmeldegesetz、BMG)が定めるデータを集めます。
提出した情報は市区町村の住民登録簿に保管され、税務署(税務番号)、教会税を徴収する教会、その他の機関に送られます。受け取る確認書は、銀行口座、携帯電話の契約、滞在許可の手続きに必要な住所の証明になります。
このガイドは、典型的な公式書式の言い回しと順序に沿っています。お住まいの市区町村の書式で表現が違う場合は、同じ意味の欄を探してください。市区町村によってはオンラインや代理人による登録もできますが、求められる情報は同じです。
誰が記入するか
次の場合は登録が必要です。
- ドイツで、借主・所有者・又貸しの借主として、アパートや家に入居した。国籍は問いません。
- 海外から来たばかり、またはドイツ国内で別の市区町村や別の住所に引っ越した。
- 主たる住居のほかに2つ目の住居にも住んでいる。その住居も登録が必要です。
次の場合はこの書類は不要です。
- ドイツを出るために登録を抹消するだけの場合:それはAbmeldungという別の書類です。
- ホテルなどに短期間滞在するだけで、住居には入居しない場合。
項目ごとの記入方法
個人情報
| 書類上の表記 | 意味 | 記入方法 |
|---|---|---|
| Familienname (Ehename) | 現在の姓。すべての構成部分を含みます。 | パスポートのとおりに、すべての部分を含めて姓を書きます。結婚で得た姓はここに、以前の姓は次の欄に書きます。 |
| Frühere Namen (z. B. Geburtsname) | 以前の名前。たとえば出生時の姓。 | 結婚前など、以前に別の名前があった場合に記入します。別の名前を持ったことがなければ、空欄にするか線を引きます。 |
| Vorname(n) (Rufname unterstreichen) | すべての名(ファーストネーム)。 | 身分関係の書類に記載されているとおりに各名を書き、普段呼ばれている名(Rufname)に下線を引きます。 |
| Doktorgrad | 博士号。お持ちの場合。 | 「Dr.」だけを書き、「med.」などは付けません。外国で取得した博士号は、ドイツで「Dr.」の称号を使う権利がある場合にだけ登録されます。窓口が原本の証明書と認証済みのドイツ語訳を求めることがあります。他の学位はここには書きません。 |
| Familienstand | 身分登録上の婚姻状況。 | ledig(未婚)、verheiratet(既婚)、verwitwet(死別)、geschieden(離婚)、eingetragene Lebenspartnerschaft(登録パートナーシップ)から選びます。婚姻やパートナーシップが取り消された場合や、パートナーが亡くなった場合の選択肢もあります。 |
| Geschlecht | 書類上の性別。 | お持ちの書式の選択肢を使います。典型的な書式ではM(männlich、男性)、W(weiblich、女性)、D(divers)、o.A.(ohne Angabe、記載なし)を使います。 |
| Geburtsdatum | 生年月日。 | 日、月、年の順に書きます。1990年7月3日は03.07.1990です。 |
| Geburtsort (Gemeinde, Landkreis; falls Ausland: auch Staat angeben) | 出生地の市町村とその郡。ドイツ国外で生まれた場合は国名も。 | 市町村と郡を書きます。ドイツ国外で生まれた場合は国名も加えます(例:「Lahore, Pakistan」)。 |
| Ordens-/Künstlername | 修道名や芸名。公式に使っている場合。 | 書類上の名前の一部になっていなければ、空欄にします。 |
| Staatsangehörigkeit(en) | 国籍。複数ある場合はすべて。 | 持っているすべての国籍を書きます。無国籍の方は、あれば最後の国籍を書きます。 |
| Religion | 公法上の宗教団体に属しているかどうか。教会税に関わります。 | そのような団体に属している場合にだけ書きます(例:römisch-katholisch、evangelisch)。属していなければ、書式の説明にあるハイフンまたは「なし」の記載を書きます。給与から教会税が引かれるかどうかは、これで決まります。 |
| Datum und Ort der Eheschließung / Begründung der Lebenspartnerschaft | 婚姻または登録パートナーシップの日付と場所。 | 婚姻または登録パートナーシップがある場合に記入します。日付と場所は婚姻証明書から写します。 |
引っ越しと住居
| 書類上の表記 | 意味 | 記入方法 |
|---|---|---|
| Tag des Einzugs | 住居に入居した日。 | 日、月、年の順に書きます。実際に入居した日を書き、大家さんの確認書の日付と一致させます。 |
| Neue Wohnung (Straße/Platz, Hausnummer, Stockwerk) | 登録する住居の住所。 | 通り、番地、階を書き、続けて郵便番号と市町村を書きます。賃貸契約書か大家さんの確認書から写します。 |
| Bisherige Hauptwohnung / Letzte Anschrift im Inland | 以前の住所。海外から来た場合は、ドイツでの最後の住所。 | 以前の主たる住居の住所を全部書きます。海外から来た場合は国名も書き、ドイツに住んだことがあればその最後の住所も書きます。以前に住居がなければ、その旨を書きます。 |
| alleinige Wohnung / Hauptwohnung / Nebenwohnung | その住居が、ドイツでの唯一の住居か、主たる住居か、2つ目の住居か。 | ドイツでの唯一の住居ならalleinige Wohnungにチェックします。複数あり、ほとんどここに住んでいるならHauptwohnungにチェックします。それ以外の住居にはNebenwohnungにチェックします。alleinige Wohnungにチェックしない場合は、ほかの住居のための2枚目の書類も記入します。 |
家族
| 書類上の表記 | 意味 | 記入方法 |
|---|---|---|
| Angaben über nicht mitzuziehenden Ehe-, Lebenspartner*in | 一緒に引っ越さない配偶者やパートナーの情報。 | 配偶者やパートナーが別の場所に残る場合だけ記入します(氏名、生年月日、性別、出生地、住所)。一緒に引っ越すなら記入しません。 |
| Leben Sie dauerhaft getrennt von Ihrer/m nicht mitzuziehenden Ehe-, Lebenspartner*in? | その配偶者やパートナーと恒常的に別居しているかどうか。 | ja(はい)かnein(いいえ)にチェックします。どちらの住居が主たる住居かを判断するために窓口が必要とする情報で、保存はされません。 |
| Gesetzliche Vertreter | 登録する未成年者の親または後見人。 | 子どもや後見を受けている人を登録する場合だけ記入します。親子が1枚の書類でまとめて登録する場合は記入しません。 |
書類と署名
| 書類上の表記 | 意味 | 記入方法 |
|---|---|---|
| Pass- und Ausweisdaten (Art, Seriennummer, Ausstellungsbehörde, Ausstellungsdatum, Gültig bis) | 窓口で提示する身分証明書。 | 種類(例:PersonalausweisまたはReisepass)、シリアル番号、発行機関、発行日、有効期限を書きます。証明書そのものから写します。 |
| Wohnungsgeberbestätigung (separates Formular) | 入居を確認するために大家さんが記入する別の書類。 | 大家さんに頼み、署名してもらって持参します。賃貸契約書では代わりになりません。大家さんの氏名と住所、所有者が別の人ならその人、入居日、住居の住所、登録する人の氏名が記載されます。 |
| Ort, Datum / Unterschrift der meldepflichtigen Person | 場所、日付、署名。 | 事実のとおりに記入し、登録の日にパスポートの名前で署名し、場所と日付を書きます。 |
重要な用語
| 書類上の用語 | 意味 |
|---|---|
| Anmeldung | 住んでいる場所を、地元の登録窓口に登録すること。 |
| Meldebehörde | 市区町村の登録窓口(Einwohnermeldeamt、Bürgeramt、Bürgerbüroとも呼ばれる)。 |
| Alleinige Wohnung | ドイツでの唯一の住居。この場合はHauptwohnungとは呼びません。 |
| Hauptwohnung | ドイツに複数の住居がある場合に、主として住んでいる住居。 |
| Nebenwohnung | ドイツで主たる住居のほかに持っている、それぞれの住居。 |
| Wohnungsgeberbestätigung | 大家さんが、入居日と住居の住所を添えて入居を確認する書類。法律で義務づけられています(BMG第19条)。 |
| Meldebestätigung | 窓口から受け取る登録の確認書。住所の証明として使います。 |
| Rufname | 普段呼ばれている名。 |
| Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft | 公法上の団体で、会員から教会税を徴収できる教会や宗教団体。 |
| Kirchensteuer | 教会税:特定の教会の会員が払う税で、通常は給与から天引きされます。 |
| Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID) | 11桁の個人の税務番号。一生変わらず、郵送で届きます。 |
| Abmeldung | ドイツを出るときの登録抹消。ドイツ国内の引っ越しでは抹消しません。 |
よくある間違い
- 1
登録が遅れる
期限は入居から2週間で、遅れると最大1,000ユーロの罰金になることがあります。大都市では予約が取りにくいことがあるので、早めに予約します。
- 2
大家さんの確認書を持たずに行く
Wohnungsgeberbestätigungがないと窓口は登録できず、賃貸契約書では代わりになりません。入居前に大家さんに頼みましょう。断られたり遅れたりしたら、すぐに窓口に伝えます。
- 3
唯一の住居にHauptwohnungを選ぶ
ドイツでの唯一の住居ならalleinige Wohnungを選びます。Hauptwohnungは複数の住居のうちの主たるものに使います。
- 4
書類と合わない名前
各名前をパスポートや身分関係の書類のとおりに、同じ順序・同じ綴りで書きます。違いがあると、税務番号や銀行で支障が出ることがあります。
- 5
以前の名前や国籍の書き漏れ
以前の名前とすべての国籍を書きます。書き漏れは、窓口で出直しを求められるよくある理由です。
- 6
確認書と違う入居日
書類と確認書の日付は一致させます。実際に入居した日を書きます。
- 7
「Dr.」以外を書き足す
登録されるのは略称の「Dr.」だけで、「med.」などは付けません。外国の博士号は、ドイツで称号を使う権利がある場合にだけ登録されます。
- 8
Anmeldungですべての機関に伝わると思う
引っ越しを他の機関、たとえば自動車の登録窓口に知らせる代わりにはなりません。
よくある質問
入居後、いつまでに登録すればいいですか?
連邦住民登録法第17条により、入居した日から2週間以内です。海外から来たばかりの人も、ドイツ国内で引っ越した人も、全員が対象です。
登録はオンラインですか、窓口ですか?
通常は新しい住所の登録窓口で本人が行い、予約が必要なことも多いです。オンライン登録を用意している市区町村や、委任状を持った代理人を受け付ける市区町村もあります。何が使えるかは窓口に確認してください。
どんな書類を持っていけばいいですか?
記入した書類、パスポートまたは身分証明書、あれば滞在許可証、大家さんの確認書(Wohnungsgeberbestätigung)です。配偶者や子どもの分は、その人たちの書類も。婚姻証明書や出生証明書を求める窓口もあります。原本を持参してください。
大家さんが確認書を出してくれない場合は?
大家さんには、連邦住民登録法第19条により確認書を出す義務があります。断られたり、間に合わなかったりしたら、できるだけ早く登録窓口に伝えてください。確認書がない場合のための申告書を用意している窓口もあります。
Anmeldungの費用はいくらですか?
登録そのものは無料です。追加の証明書の手数料は窓口に確認してください。
登録が遅れると罰金はいくらですか?
連邦住民登録法第54条により、最大1,000ユーロです。これは上限で、金額は窓口が決めます。
Anmeldungの後、税務番号はもらえますか?
はい。情報が連邦税務当局に送られ、個人の税務番号が郵送で届きます。引っ越しても、一生同じ番号です。
ドイツ国内で引っ越すとき、前の住所の抹消は必要ですか?
いいえ。新しい住所で登録すれば十分です。抹消(Abmeldung)が必要なのは、ドイツを出るときや、新しい住居がないときだけです。
自分の情報が第三者に渡るのを止められますか?
場合によっては可能です。書式の説明に、異議を申し立てられるデータ提供(選挙前の政党や住所録の出版社など)が載っています。異議申立ての用紙は窓口でもらえます。
この書類を自分の言語で記入
書類をOtterFillにアップロードしてください。各質問をあなたの言語で説明し、手元の資料から回答をあらかじめ入力し、提出前に書類を確認します。
このガイドは書類の説明であり、法律・税務・移民に関する助言ではありません。書類は改訂されるため、提出前に公式の説明を確認してください。